ご利用約款
ご利用約款
羽田空港駐車場サンライトパーキングのご利用約款です。
約款(抜粋)
- 当社を甲(以下甲という)とし、顧客を乙(以下乙という)とする。
- (委託業務)甲は乙の所有する車両(以下車両という)の運行および保管を業務とする。
- (委託業務の終始)指定場所における、車両の始動から、返却指定場所への車両の停止および駐車までを委託業務の終始とする。
- (契約期間)甲は乙の車両の預かりならびに代金の受領をもって契約期間の締結とし、甲が乙の車両の返却をもって、契約期間の満了とする。
- (運行費用)次の費用については、乙の負担とする。
- ①運行に際する燃料費。
- ②保管・運行中における免責事項による現状回復の費用およびそれに伴う付帯費用の一切。
- ③到着便の延着による指定引き渡し場所の駐車料金の1時間超過分。
- (保管費用)次の費用については、甲の負担とする。1指定引き渡し場所の預かり時の1時間分までの駐車料金。
- (責任事項)委託業務の終始中の車両の保全ならびに、運行については甲の責とし、車両の損傷ならびに盗難については、甲加入の保管物賠償責任保険の範疇で対処するものとする。
- (免責事項)次の場合は、甲の免責事項とする。
- ①車両の経年変化および、故障等による事故または車両の損害。
- ②天災および地変による事故または車両の損害。
- ③天災および地変、天候不良による運行ならびに契約内容の変更。
- ④消耗部品による故障および予期せぬタイヤのパンクならびに飛び石等による外部の損傷。
- ⑤車両に積載または付帯、携帯する装備、携帯、積載品の滅失および毀損または不具合。
- ⑥委託業務の終始外の指定場所での駐車中に、第三者とおもわれる者が起因する、車両の滅失および毀損。
- ⑦甲の錯誤による車両現状確認の際の、瑕疵の見落とし。
- (自賠責保険適用)契約期間内に事故による対人への損害が発生した場合は、当該車両による自賠責保険にて対処しなければならない。
- (運行供用者の義務)乙は運行委託に際し、民事上で定められた運行供用者としての責を担うものとし、車両の運行に伴う危険負担を担保しなければならない。
- (二次的災害および補償)車両の運行および管理における不測の損害および災害発生時については、車両の現状回復または対人・対物への二次的災害・補償・慰謝料等については甲乙ともに補償のかぎりではないとする。
- (契約内容の変更)乙が甲に対し、天災・地変・計画等の変更により、契約内容を変更する場合や、返却地を変更する場合は、別に定めた代金を支払わなければならない。
- (取り消し手数料)乙が甲に対する、申し出の有無に関わりなく次に定める取り消し手数料を支払わなければならない。
- ①出発前日~当該予約出発便の出発前日-50%
- ②当該予約出発当日-100%
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